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住宅瑕疵担保履行法

何やら難しい名前の題名ですが!

昨日、『住宅瑕疵担保履行法』の講習会に行ってきました。建築関係者さんにとっては

聞き馴染みのある言葉で、今年の10月1日から施行される新しい法律です。

どんな内容かというと、

住宅を建築した際、売り主および請負人は、構造耐力上主要な部分と、雨水の侵入を

防止する部分について、10年間の瑕疵担保責任を負うことが義務付けられています。

簡単に言うと、家を建てたら10年間の保証付き♪というわけです。

しかし平成17年に「構造計算書偽装問題」が発覚し、こうした法制度だけでは消費者が十分に

保護されず、請負人の会社が倒産した場合などは、責任が果たされずに多額の費用を消費者が

抱え込むといった最悪の事態に陥ってしまいました。

あんまりですよね…。

建物は構造上×で危険危険。

補修しようにも、施行会社は倒産してるわ、誰が責任とってくれるの~お金は誰が払うの~

自分で払うしかない~まだ新築のローンが残ってる+補修費用がかかる~

で2重の費用がかかって最低最悪です。

そこで、これではダメだ!ということで、新しい法律が見直され、

10月1日からは、新築住宅を建てる際に保険に入り、施行会社が倒産しても10年間はちゃんとした

保証がつき、補修費用も出ますよという、ありがた~い法律なのです◎

保険料もそれほど高くなく、会社によって金額は前後しますが、だいたい7万円~9万円程度です。

これで10年間は本当に安心。

そう思えば最初の投資としては、まずまずの金額ではないでしょうか。

安心・安全な家造りが求められている今、いろいろな視点や立場からみて、消費者にとって本当に

いい家とは何なのか?ということが重要視されてきています。

いい家の定義については、それぞれの設計者さんによって考え方はさまざまですので、気になる

設計事務所さんに質問して聞いてみるのも、楽しいかもしれません。